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今回は仮設許可についてすこし書いてみようと思います。
—仮設許可について—-
プレハブやユニットハウスは仮設だから、
申請はいらない? A.必要です。
通常の建築物となりますので確認申請は必要となります。
しかし、予定している建築物の用途が以下の場合、
仮設許可-建築基準法第85条第五項の規定により、一定の期間を定めて
許可を受けた仮設建築物については、建物を建築する際に適用される
建築基準法の一部を除外することが出来ます。
—許可対象となる建築物の一覧—
①本建築物の建て替えのため、当該建築物の工事期間中の代替施設として設けられる仮設店舗
等の仮設建築物(原則として、倉庫を除く)
②仮設興行場
③博覧会建築物
④その他
・分譲マンション販売のためのモデルル-ム
・税務署(確定申告所)、郵便の業務の用に供する施設
・選挙用事務所(当該選挙期間中の選挙事務所で、当該選挙区域内にあるもの) など
緩和される条項としては
耐火規定・内装制限・用途地域制限・建ぺい率制限・容積率制限・防火地域規定・準防火地域規定・etc
しかし、ここで良く誤解があるのですが、
上記に記載が無い基礎工事に関しては緩和されません!
通常のコンクリートの基礎工事が必須となります。
他には換気、排煙、構造、階段、採光なども緩和はされません。
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仮設許可の流れ
図面・書類作成
↓
仮設許可申請提出(1~2週間)
↓申請費用12万円
仮設許可交付
↓
建築確認申請提出(1~2週間)
↓
確認済証交付
↓
工事着工
の様になります。
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ここで重要なのは仮設許可と建築確認申請は
別個にて申請が必要なことです。
そして費用も別途12万円必要となります。(役所手数料)
そしてそして順序も、
仮設許可が降りてからでないと確認申請は提出出来ません。
物件によってはあまり仮設許可を出すメリットが無い為、(費用・時間)
通常の建築確認申請だけで建物を建てるケースも多いのが現状です。
株式会社アトムでは事務所、倉庫、工場などのプレハブ建築、
ユニット建築に関わります、仮設許可や確認申請も承っております。
お気軽に御連絡下さいませ。
株式会社アトム
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住所:千葉県千葉市稲毛区長沼原町184-2
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