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突然ですが、
用途地域
聞いた事はありますか?
「ここに家建てる!」「ここを仕事場として部屋を作る!」
とは・・いかないんです。
建てたい場所に建物を建てれないのは切ないですが。。。
用途地域はそれぞれに合った環境や効率、目的などに照らし合わせ細かに
定まっています。
工場地帯に学校があっては登下校の子供達が危険ですし、
学校の横にパチンコ店があってはこれまた問題になります。
用途地域は13種類と細かく分かれています。
・第一種低層住宅専用地域:低層住宅の為の地域。小規模なお店や事務所、住宅が建てれます。
・第二種低層住宅専用地域:基本は低層住宅地域と同じですが150㎡までの店舗を建てる事が出来ます。
上記では建てれないコンビニは第二種低層ならば建てる事が出来ます。
・第一種中高層住宅専用地域:3階建てのアパートやマンションを建てる事が出来ます。中規模な病院なども可能です。
・第二種中高層住宅専用地域:上記の住民の良好な環境としてやや広めの事務所、スーパーなどが建てられます。
・第一種住居地域:住宅の環境を保護する為の地域となります。環境に影響しない小さい工場や中規模のスーパーを建てる事が出来ます。
・第二種住居地域:商業店舗・カラオケボックス・パチンコ店などを建てる事が出来ます。
・準住居地域:大きな道路沿いに小規模な倉庫、自動車関連店などを建てる事が出来ます。
・田園住居地域:農業関連施設としてビニールハウスや農業の倉庫、農産物直売店などを建てる事が出来ます。
・近隣商業地域:近隣の住民が日用品などの買い物をする事が出来る商業地域。小規模な工場、中規模以上の商業施設を建てられます。
・商業地域:名前の通り商業等の促進を図る地域。ほとんどの商業施設店舗、映画館、ホテルなどを建てる事が出来ます。
東京都にある歌舞伎町はこの商業地域です。
・準工業地域:環境悪化の恐れのない工場、住宅、商店を建てる事が出来ます。
・工業地域:ほとんどの工場を建てる事が出来ます。一部住宅や店舗を建てることが出来ます。
・工業専用地域:少し大げさに言えばどんな工場でも建てることが出来ます。石油コンビナートやいわゆる工業地帯。
住宅が建てられない地域です。
このいずれかの地域に合致する物でないと建築物は建てられません。
用途地域は数年ごとの見直しや日本でも各地で差があります。
用途地域に沿って建築物を建てる事になると次は「確認申請」が必要となります。
次回のブログではこちらの確認申請についてご紹介しますので、是非読んでみて下さい。
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